労働組合対策で失敗しないためのポイント
専門家との連携
労働法についての正確な理解
裁判官、労働者、会社の役割分担
団体交渉についての正確な理解
Q8-1.誠実交渉義務に反する例を教えてください。
誠実交渉義務 | A. 誠実交渉義務に反するとされる典型例①は、合意達成の意思のないことを最初から明確にした交渉態度です。具体的には、回答書や団体交渉の席上で、使用者や会社の担当者が、「当会社では労働協約締結の意思はない」と最初から宣言してしまうような場合です。 また、別の典型例②としては、合理性を疑われる回答を行い、その点について誠実な交渉を尽くさない場合です。具体的には、回答書や団体交渉の席上で、使用者や会社の担当者が、判例や従来の慣行などからかけ離れた内容の回答を行い、しかも、その論拠について具体的な説明をしないまま、その回答に固執するような場合です。 |
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実務対応 | 労働組合の要求が過大のため、要求に応じることが難しいケースもあります。 しかし、可能な限り、妥結点を見出す工夫が必要です。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |
Q8-2.誠実交渉義務違反とならない例を教えてください。
誠実交渉義務 | A. 誠実交渉義務違反とならない例は、例えば、交渉の行き詰まりによる交渉の打切りです。労使双方が当該議題についてそれぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階に至った場合には、使用者は、交渉を打ち切っても誠実交渉義務に反しないと考えられています。 ただし、実務上、交渉を重ねても進展する見込みがないかどうかの判断は、慎重に行う必要があります。交渉の行き詰まりに達していないにもかかわらず、労使一方または双方が、当事者の駆け引きの中で交渉決裂を宣言する場合があります。その場合には、使用者は、団体交渉を継続しなければならないので、注意が必要です。 |
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実務対応 | 労働組合の要求が過大のため、要求に応じることが難しいケースもあります。 しかし、可能な限り、妥結点を見出す工夫が必要です。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |