Q1-1.労働組合か否かが、よくわからない団体から、交渉を求められています。どうすればいいですか。
労働組合とは | A. 労働組合とは、「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(労働組合法2条柱書)を言います。 ①「主体」とは、「労働者」が組合の構成員の主要部分を占めること、ならびにそれら労働者が組合の運営・活動を主導することであることを言います。 ②「自主的に」という概念は、労働組合が、使用者から独立していることを重要な内容としています。そして、この独立性とは、組織・機構上の独立性を指していると解されています。 ③「目的」として、労働組合が、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として」いることが必要です。 ④「団体」とは、複数人の結合であって、規約を有し、その運営のための組織(意思決定機関、業務執行機関、役員、会費)を有していること(社団性)を言います。 ただし、労組法上、以下の場合には労組法上の労働組合には該当しません。 ⅰ.使用者の利益を代表する者の参加を許している団体であるとき(同条1号参照)。 ⅱ.団体を運営するために使用者から経理上の援助を受けているとき(最小限の広さの事務所の供与などを除く)(同条2号参照)。 ⅲ.労働組合が福利事業のみを目的としているとき(同条3号参照)。 ⅳ.労働組合が主として政治運動や社会運動を目的としているとき(同条4号参照)。 |
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実務対応 | 上記の労働組合の定義に、明らかに当てはまらない団体から、「団体交渉せよ」と求められる場合、があります。この場合は、「労働組合でない団体からの交渉要求には応じません」と、断るべきです。 もっとも、上記の労働組合の定義に当てはまるか否か、が微妙なケースもあります。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |
Q1-2. 企業内の労働組合ではない、別の労働組合から団体交渉申入書が届きました。労働組合にはどのような種類がありますか。
労働組合の種類 | A. 典型的な労働組合として、例えば、①産業別組合、②企業別組合、及び③合同労組があります。 ①産業別組合とは、同一産業に従事する労働者が直接加入する大規模な横断的労働組合のことを言います。 ②企業別組合とは、特定の企業または事業所に働く労働者を、職種で区別することなく、組織した労働組合のことを言います。日本における組織労働者の約9割がこの組織形態をとっています。 ③合同労組とは、中小企業で働く労働者を対象として、企業や産業ではなく、一定の地域をもとに組織した労働組合のことを言います。「地域労組」や「コミュニティ・ユニオン」と呼ばれる組合も存在します。合同労組は、主に個別労働紛争(例:未払残業代、解雇、パワハラ)を抱えて加入した(元)労働者のために、組合が使用者との交渉を行うケースが多いです。 |
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実務対応 | 合同労組は、一人からでも加入できますので、企業内に労働組合(企業別組合)がない企業においても、(元)労働者が合同労組に加入することにより、団体交渉を申し込まれる可能性があります。 もっとも、合同労組に対し、どのような方針に基づいて対応すべきかが微妙なケースもあります。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |
Q1-3.合同労組(外部ユニオン)とは、どのような組織ですか。
合同労組 (外部ユニオン) | 合同労組とは、中小企業の労働者を中心に、企業の内部ではなく、一定地域を団結の場として組織されたものです。そのため、合同労組は、「地域労組」「地域ユニオン」などとも呼ばれます。 合同労組は、1人からでも加入できます。 使用者は、労働者が合同労組(労働組合)から団体交渉の申入れがあった場合、要求事項が義務的団交事項(「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」)に該当する場合、団体交渉に応ずる義務があります。 |
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実務対応 | 義務的団交事項に該当するにもかかわらず、使用者が団交を拒否した場合、合同労組として、情宣活動や労働委員会に不当労働行為救済申し立て等を行うことが考えられます。 もっとも、義務的団交事項の該当性が微妙なケースもあります。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |
Q1-4.労働組合からユニオン・ショップ協定を結ぶよう要求がありました。ユニオン・ショップ協定とは何ですか。
ユニオン・ショップ協定 | 「ユニオン・ショップ協定」とは、使用者が、労働協約において、労働組合に加入しない者及び組合から脱退した者を解雇する義務を負う制度を言います。 略して、「ユ・シ協定」と言われることもあります。 この制度は、労働組合が使用者と対等な立場に立つために、組織を拡大する趣旨で設けられたものです。もっとも、多くの労働協約は、「原則として解雇する」「解雇する。ただし、会社が特に必要と認める場合には解雇しないことができる」などと規定している場合もあります。このような場合には、使用者は、必ずしも上記の解雇義務を負うわけではありません。 なお、「労働協約」とは、①労働組合と使用者またはその団体との間の②労働条件その他に関する協定であって、③書面に作成され、両当事者が署名または記名押印したものを言います。 |
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実務対応 | 協定の内容を理解せずに労働協約を締結してしまうと、使用者として予期しない義務を課せられてしまうことがあります。 また、協定書の記載内容によっては、労働組合による要求内容や意図が不明確なケースもあります。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |
Q1-5.労働組合と労働組合員の数はどのくらいですか。労働組合と労働組合員はどのような増減の傾向があるのですか。
A.
令和3年6月30日時点における数値は、以下のとおりです。
①単一労働組合数(※1)は、2万3392組合です。前年に比べて、労働組合数は369組合(約1.6%)減少しています。
②単位労働組合数(※2)は、4万8239組合です。前年に比べて、労働組合数は859組合(約1.8%)減少しています。
③労働組合員数(単一労働組合)は、1007万7877人です。前年に比べて、労働組合員数は約3.8万人(約0.4%)減少しています。
年 | 単位労働組合 | 単一労働組合 | ||
労働組合数 | 労働組合員数(人) | 労働組合数 | 労働組合員数(人) | |
平成29 | 51,325 | 9,915,574 | 24,465 | 9,981,437 |
平成30 | 50,740 | 9,996,004 | 24,328 | 10,069,711 |
令和元 | 49,925 | 10,015,801 | 24,057 | 10,087,915 |
令和2 | 49,098 | 10,044,063 | 23,761 | 10,115,447 |
令和3 | 48,239 | 10,011,229 | 23,392 | 10,077,877 |
※1 ①「単一労働組合」数とは、労働組合基礎調査における、(a)単位組織組合と(b)単一組織組合(下部組織と本部組合とを合わせて1組合として集計したもの)との合計を表した統計上の指標をいいます。また、(a)「単位組織組合」とは、労働者が組織に個人加入する形式を採用し、かつ、下部組織(支部など)を持たない労働組合を言います。(b) 「単一組織組合」とは、(a) 単位組織組合と同じく個人加入する形式を採用し、かつ、下部組織を持つ労働組合を言います。
※2 ②「単位労働組合」数とは、労働組合基礎調査における、単位組織組合と単一組織組合の下部組織である組合との合計を表した統計上の指標をいいます。
Q1-6.労働組合員は、労働者のうち、どのくらいの割合で存在しているのですか。この割合の傾向はどうでしょうか。
A.
令和3年6月30日現在における、労働組合員の推定組織率(※1)は、16.9%です。この推定組織率は、前年より0.2%減少しており、減少傾向にあります。
なお、推定組織率につき、昭和36年(1961年)は34.5%、昭和56年(1981年)は30.8%、平成13年(2001年)は20.7%となっています。
年 | 推定組織率(%) |
平成24 | 17.9 |
平成25 | 17.7 |
平成26 | 17.5 |
平成27 | 17.4 |
平成28 | 17.3 |
平成29 | 17.1 |
平成30 | 17.0 |
令和元 | 16.7 |
令和2 | 17.1 |
令和3 | 16.9 |
※1「推定組織率」とは、雇用者数(総務省統計局実施の「労働力調査」の雇用者数(6月分の原数値))に占める労働組合員の割合を表す統計上の指標をいいます。
Q1-7.産業別の労働組合の現状はどのようなものですか。
A.
産業別の労働組合の現状(令和3年6月30日現在における数値)は、以下の通りです。
【労働組合員数(単位労働組合(※1))比較】
産業 | 労働組合員数(千人) | 構成比(%) |
① 製造業 | 2,670 | 26.7 |
② 卸売業、小売業 | 1,522 | 15.2 |
③ 運輸業、郵便業 | 844 | 8.4 |
【対前年差比較】
(1) 増加幅の大きかった産業
産業 | 労働組合員数(千人) | 対前年差(千人) | 対前年増減率(%) |
ⅰ. 卸売業、小売業 | 1,522 | 28 | 1.9 |
ⅱ. 建設業 | 841 | 4 | 0.5 |
(2) 減少幅の大きかった産業
ⅲ. 公務(他に分類されるものを除く) | 788 | ▲16 | ▲2.0 |
ⅳ. 教育、学習支援業 | 440 | ▲13 | ▲2.8 |
【推定組織率比較】
(1) 推定組織率が高い産業
産業 | 推定組織率(%) |
(a) 複合サービス事業 | 51.6 |
(b) 電気、ガス、熱供給、水道業 | 51.4 |
(2) 推定組織率が低い産業
(c) 農業、林業、漁業 | 1.7 |
(d) 不動産業、物品賃貸業 | 3.0 |
※1「単位労働組合」数とは、労働組合基礎調査における、単位組織組合と単一組織組合の下部組織である組合との合計を表した統計上の指標をいいます。
Q1-8.主要な労働組合としてはどのような団体がありますか。それらの組合員数はどのようになっていますか。
A.
主要な労働組合の団体及び組合員数(令和3年6月30日現在における数値)は、以下の通りです。
主要団体 | 労働組合員数(千人)(単一労働組合(※1)) | 対前年差(千人) | |
令和3年 | 令和2年 | 令和3年 | |
① 連合(日本労働組合総連合会) | 6,878 | 6,893 | ▲15 |
⑴ UAゼンセン | 1,819 | 1,799 | 20 |
⑵ 自動車総連 | 799 | 801 | ▲3 |
⑶ 自治労 | 752 | 765 | ▲13 |
② 全労連(全国労働組合総連合) | 494 | 511 | ▲17 |
ⅰ 日本医労連 | 149 | 151 | ▲2 |
ⅱ 全労連自治労連 | 129 | 134 | ▲5 |
ⅲ 建交労 | 18 | 19 | ▲0 |
③全労協(全国労働組合連絡協議会) | 86 | 90 | ▲3 |
(a) 都労連 | 28 | 28 | ▲1 |
※1「単一労働組合」数とは、労働組合基礎調査における、単位組織組合と単一組織組合(下部組織と本部組合とを合わせて1組合として集計したもの)との合計を表した統計上の指標をいいます。
Q1-9.民営企業における労働組合員数と推定組織率は、どのような状況にありますか。
A.
民営企業における労働組合員数と推定組織率(令和3年6月30日現在における数値)は、以下の通りです。
企業規模 | 労働組合員数(千人)(単位労働組合(※1)) | 推定組織率(%) | |
対前年差 | |||
合計 | 8,762 | ▲0 | 16.1 |
①1000人以上 | 5,803 | 34 | 39.2 |
②300~999人 | 1,129 | ▲21 | 11.1 |
③100~299人 | 573 | ▲13 | |
④30~99人 | 177 | ▲5 | 0.8 |
⑤29人以下 | 23 | ▲1 | |
⑥その他 | 1,057 | 5 | - |
※1「単位労働組合」数とは、労働組合基礎調査における、単位組織組合と単一組織組合の下部組織である組合との合計を表した統計上の指標をいいます。
Q1-10.パートタイム労働者の①労働組合員数、②全労働者に占める割合、③推定組織率はどのくらいですか。また、④パートタイム労働者の労働組合員数の推移はどのような傾向にありますか。
A.
①パートタイム労働者(正社員・正職員以外で、事業所の一般労働者より1日の所定労働時間が少ない労働者など)の労働組合員数は、約136万2000人です。この労働組合員数は、前年より約1.2万人減少しています。
②パートタイム労働者の労働組合員数は、全労働組合員数のうち、13.6%を占めています。この割合は、前年より0.1%減少しています。
また、③推定組織率(※1)は、約8.4%です。この推定組織率は、前年より約0.3%減少しています。
令和3年6月30日現在における数値(④パートタイム労働者の労働組合員数の推移)は、以下のとおりです。
年 | パートタイム労働者の労働組合員数(千人) | 対前年増減率(%) | 推定組織率(%) |
平成29 | 1,208 | 6.8 | 7.9 |
平成30 | 1,296 | 7.3 | 8.1 |
令和元 | 1,333 | 2.8 | 8.1 |
令和2 | 1,375 | 3.1 | 8.7 |
令和3 | 1,363 | ▲0.8 | 8.4 |
※1「推定組織率」とは、雇用者数(総務省統計局実施の「労働力調査」の雇用者数(6月分の原数値))に占める労働組合員の割合を表す統計上の指標をいいます。
Q1-11.合同労組の特殊性を教えてください。
合同労組の特殊性 | 合同労組は、労働者が個人で加入することができるものであり、企業別組合と異なり、企業の枠を超えて組織される組合です。そのため、企業意識は少なく組合員意識が強くなります。このように、合同労組は、企業意識の弱い組合員が中心であるため、使用者の信用問題など使用者の置かれた状況を考慮しない行動をとることが多くあります。例えば、使用者や取引先、役員宅前でのビラ配布などの街宣活動や、マスコミに対する記者会見やニュース情報提供、労働基準監督署そのほか監督官庁への通報・報告・告発などが典型例です。 |
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実務対応 | 合同労組は、企業内組合と異なり、積極的に外部に発信して交渉力(影響力)を得ようとする特徴がありますので、使用者として、合同労組のこのような特徴を理解した上で、対応する必要があります。 もっとも、使用者がこの特徴を理解して、適切に対応することが難しい場合があります。 この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。 |
Q1-12.労働組合と組合員(労働者)との間の賦課金(解決金カンパ)に関する裁判例は、ありますか。
東京高判令和4年5月18日は、労働組合Xが、元組合員Yに対し、Yは、X組合の主導の下、元勤務先のA社に対して解雇撤回を求める交渉を行い、地位確認訴訟において勝訴し、A社から金員の支払を受けたため、Yには、組合規約に基づき、使用者から支払われた解決金の約20%に相当する賦課金をX組合に支払う義務がある旨主張して、それに相当する金員等の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、X組合が控訴した事案です。
本件の主な争点は、YがX組合に対し、使用者から支払われた解決金の約20%に相当する賦課金を支払う義務を負うかにあり、具体的には、①本件に組合の新規約の効力が適用されることによりYが同義務を負うか(なお、本件で使用者から支払われたは新規約の効力発生前でした。)、②組合の旧規約によりYが同義務を負うかにありました。
東京高裁は、次のとおり判示して、X組合の請求を棄却した原審判決(東京地裁立川支部判令和3年9月16日)を維持(=X組合の控訴を棄却)しました。
(X組合=控訴人、Y=被控訴人)
【争点1(本件に新規約6条2号が適用されるか)について】
「労働組合の組合規約は,労働組合という団体の自治的法規範又は労働組合と全組合員との契約と解され,全組合員に対して一律に同内容の規約が適用されるものである」。
「控訴人の新規約は平成22年9月5日より効力を有するものとされ,賦課金の支払も争議相手方支払日以降とされているから(認定事実(16)),これより前の別件判決に基づきA社から被控訴人に未払賃金が支払われた(平成18年10月13日)という本件に新規約が遡って適用されることはない」。
【争点2(旧規約6条2号により,被控訴人は労働争議の解決時にA社から支払われた解決金の20%に相当する賦課金を支払う義務を負うか)について】
「旧規約6条2号は、組合員の義務として「組合費及び機関で決定したその他の賦課金を納める義務」と定めている(前提事実(6))が,賦課金納付の条件や額についての規約の定めはなく,組合規約を団体の自治的法規範と解しても,組合と全組合員との契約と解しても,上記規定では納付義務の具体的な内容が特定されているとはいえないし,本件では,上記規定と一体となる賦課金規程等も存在せず,機関で具体的な納付義務の内容が決定されたともいえないから,控訴人の組合員が旧規約6条2号に基づき,労働争議の解決時に使用者から支払われた解決金の20%に相当する賦課金を支払う義務を負うとは認められない」。
「控訴人は,被控訴人が控訴人に加入する際に,控訴人代表者であるBから組合規約を渡され,規約6条2号に関し,組合員は労働争議の解決時に使用者から支払われた解決金の20%に相当する賦課金を控訴人に納入する義務を負うことの説明を受け,これを了承して組合加入を認められた旨主張する」が、「組合規約は,全組合員との間で一律に同内容の規約が適用されるものであり,個々の組合員の認識等によって内容が決せられるものではない」。
当事務所では、常時、労働組合対応を行っています。具体的には、労働組合対応を専門的に行っている弁護士田村(弁護士歴約20年)を含む弁護士チームが、100件以上の組合対応経験(2024年現在)に裏打ちされたノウハウを駆使して、依頼者に助言しています。当然、団体交渉への同席も行います。
労働組合対応としては、事務折衝により迅速に解決が図られることもありますが、「情宣活動への対応」が求められることもあります。当事務所では、ご依頼者様に、ご安心いただけるよう、難易度に応じて、労働組合対応を専門的に行っている弁護士が複数のチームを構成することもあります。
労働組合を過度に恐れる必要はありませんが、他方において、油断することも禁物です。個々の案件の性質や規模、労働組合のタイプに応じた、適切な対応を行いますので、ぜひ、初回会議(無料)にて、当事務所が受任させていただいた場合の方針や見通しなどをご確認いただけますと幸いです。
ご連絡お待ちしております。
弁護士田村裕一郎