労働組合対策、ユニオン対応について不安はありませんか

当事務所では、経験豊富な弁護士が貴社のお力になります。

当部門は、労働法の専門集団です。

労働組合対策・団体交渉対応なら、豊富な専門知識と経験をもとに、貴社の立場に立って助言を致します。

多湖・岩田・田村法律事務所を選ぶ5つの理由


労働法に精力的に取り組む

10年以上にわたり、労働問題に積極的に取り組んでいる弁護士が、貴社の労働問題に対応致します。


経験豊富

多数の労働問題解決の経験・実績を持つ[経営労務部門]法律事務所だからこそ、過去の労働案件の結果を踏まえ、貴社のご納得のいく助言を致します。

▼当事務所の実績はこちら


チームで対応

当部門では、複数の弁護士がチームを作り、多角的な視点で問題を解決に導きます。


迅速対応

労働問題の対応は、スピードが勝負です。当事務所には、複数の労働法弁護士が在籍しているため、迅速な対応が可能です。


全国対応

全国の協力事務所と連携をとりながら、全国各地の労働問題に対応致します。必要に応じ、全国の社労士をご紹介致します。

提供サービス

労働組合対策

労働法弁護士が労働組合対策を助言致します。

団体交渉への同席

労働法弁護士が団体交渉に同席致します。

講演・執筆情報

 >>過去のセミナー風景はこちらをご覧ください。

 >>講演・執筆の詳細はこちらをご覧ください

全国対応致します。

対応地域は、以下の通りです。

札幌高等裁判所管内

仙台高等裁判所管内

東京高等裁判所管内

名古屋高等裁判所管内

大阪高等裁判所管内

広島高等裁判所管内

高松高等裁判所管内

福岡高等裁判所管内


当事務所では、常時、労働組合対応を行っています。
具体的には、労働組合対応を専門的に行っている弁護士田村(弁護士歴約20年)を含む弁護士チームが、100件以上の組合対応経験(2022年現在)に裏打ちされたノウハウを駆使して、依頼者に助言しています。当然、団体交渉への同席も行います。

労働組合対応としては、事務折衝により迅速に解決が図られることもありますが、「情宣活動への対応」が求められることもあります。当事務所では、ご依頼者様に、ご安心いただけるよう、難易度に応じて、労働組合対応を専門的に行っている弁護士が複数のチームを構成することもあります。

労働組合を過度に恐れる必要はありませんが、他方において、油断することも禁物です。
個々の案件の性質や規模、労働組合のタイプに応じた、適切な対応を行いますので、ぜひ、初回会議(無料)にて、当事務所が受任させていただいた場合の方針や見通しなどをご確認いただけますと幸いです。

ご連絡お待ちしております。

弁護士田村裕一郎

当部門の理念

当部門の理念はこちらです。

プロフィール

多湖岩田田村法律事務所
パートナー
田村裕一郎
(弁護士・ニューヨーク州弁護士)

お気軽にご相談ください

お問い合わせ先:
☎03-6272-5922
☎03-6272-5923
☎03-6261-2021
(受付時間:9:00~21:00) 
メールでのお問い合わせはこちら
メールアドレス:
(メールは24時間対応しております。)

労働審判

労働問題

書籍の出版

2012年8月に弁護士田村裕一郎が執筆しました「合同労組」に関する書籍が出版されました。詳細はこちらです。
2012年11月に弁護士田村裕一郎が執筆しました「未払残業代請求」に関する書籍が出版されました。詳細はこちらです。

地図/アクセス

所在地

1 東京:
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-3-4 
宮ビル5B

2 北海道:
協力法律事務所:アンビシャス総合法律事務所

3 大阪:
協力法律事務所:尾熊法律事務所

4 長野:
協力法律事務所:竹村法律事務所

アクセス方法

有楽町線 麹町駅
2番出口から徒歩1分

半蔵門線 半蔵門駅
1番出口から徒歩5分

有楽町線・半蔵門線・南北線 
永田町駅9b 出口から徒歩7分

オフィスツアー

エントランスから、会議室までは>>こちら

講演依頼

当部門弁護士への講演依頼は、講演依頼・セミナー依頼 / 労働法弁護士をご覧ください。

他士業・コンサルタントとの提携・協業

社労士・税理士・司法書士・行政書士・コンサルタントの先生方との提携・協業を、当部門は、重要視しております。提携・協業をご希望の先生方は、お気軽にご連絡下さい(03-6272-5922,03-6272-5923)(info@tamura-law.com)。

法律事務所・弁護士先生への助言

当部門の労働法のノウハウを必要とされる法律事務所様、弁護士先生がおられましたら、お気軽にご連絡下さい。当部門は、あくまでも、「黒子」に徹します。
当部門のノウハウを法律事務所様・弁護士先生にご活用いただくことにより、最終的には、先生方のクライアントが、最大の利益を享受できます。お気軽にご連絡下さい(03-6272-5922,03-6272-5923)(info@tamura-law.com)。

代表のブログ・ツイッター

ブログは労働法 弁護士 ブログを、
ツイッターは、労働法 弁護士 ツイッターをご覧ください。

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