4.団体交渉の準備

団体交渉の準備

準備の必要性

団体交渉対応のポイントは、入念な準備です。

労働組合は、労働問題の交渉のプロですから、労働法に詳しいです。会社側が、間違った発言をすると、「労働法違反を犯している。」といった反論が行われます。

また、会社が不用意な発言をすると、「事実と違う。」といった反論が行われ、あとになって会社の発言を撤回することが難しくなることがあります。

上記の労働組合の反論は、交渉の最後まで続くことがありますので、会社としては、不用意な発言をしないよう、入念な準備をしておく必要があります。

予想される争点の検討

ほとんどの場合、労働組合から、団体交渉申入書や要求書が事前に送付されます。これらの書類の中に、団体交渉の議題が記載されていますので、会社としては、各議題について、

①事実関係の確認

②法律関係の整理

を行うことになります。

上記①については、(1)「確実・正確な事実」と、(2)「不確実・不正確な事実」を事前に分けておきます。そして、団体交渉の場面では、(2)について、「現在、調査中。」などと説明し、現在会社が認識している事実を説明していくことになります。

上記の②については、外部専門家(弁護士など)に確認しながら、正確な法律関係を理解しておきます。法律関係、具体的には、何という法律が適用され、どのような条文が問題となっているのか、が整理できると、労働組合の考えが見えてきます。これにより、団体交渉を有利かつスムーズに進めることができます。

反論の準備

会社が従業員に対して、反論できる場合があります。

この反論についても、事前に準備しておくことが大切です。

「反論できる。」と思っていたら、「実は、会社の勘違いだった。」ということは、避けなければなりません。

終着駅の検討

終着点を考えることは、重要です。

・会社として譲歩できない。闘う。

・ここまでなら、譲歩できる。

・労働組合の主張を受け入れる。

以上のような結論がありますが、会社として、どのような終着点を目指すのか、事前に検討しておくことは重要です。

ご相談は「ユニオン・合同労組対策_弁護士相談」をクリック。
初回無料です(03-6272-5922)。

Q4-1.初回の団体交渉に臨むに当たり注意点はありますか。

A.

団体交渉におけるポイントは以下のとおりです。

① 大きな声や怒声、罵声に動じないこと(団体交渉では、時として大きな声や怒声が発せられることがあります。)

② 団体交渉につき、録音しておくこと

③ 組合側の発言が不明瞭な場合には、臆せず質問し、発言の趣旨が分からないうちに回答しないこと

④ 必要以上に余計な回答をしないこと

⑤ 情報・資料は必要以上に開示しないこと

⑥ 同じ質問に対しては、同じ答えを繰り返して返答することで構わないこと 
⑦ 不用意な約束をしないこと

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Q4-2.合同労組から団体交渉申入書を受領した場合の対応を教えてください。

対応の方法1 組合幹部が団体交渉申入書を持参して会社を訪問した場合
合同労組の幹部が会社に団交申入書を持参した場合、使用者としては同申入書を受け取るだけに留めるべきです。
団交申入書を見る前に、合同労組と話をすることに実益はありませんし、不用意な発言をすると揚げ足を取られるリスクもあるからです。

2 団体交渉申入書が会社に郵送された場合
郵送された場合には、顧問先の社労士又は弁護士に相談するとよいでしょう。
逆に、使用者だけで対処するのは避けた方が無難です。なぜなら、合同労組は、団交のプロであるのに対し、ほとんどの場合、使用者はこれまで団交を経験したことがないからです。
実務対応突然、労働組合の担当者が会社を訪問すると、会社として慌ててしまい、不用意な約束をその場でしてしまう可能性があります。
そのため、仮に従業員との間で紛争が生じる可能性がある場合、事前に合同労組に加入する可能性を想定しておき、対応に備えておくことが重要です。
この場合は、多湖・岩田・田村法律事務所に、遠慮なく、ご相談下さい。

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Q4-3.団体交渉の準備をする際のポイントを教えてください。

団体交渉の準備のポイント団体交渉への対応で最も重要なポイントは、入念な準備です。合同労組は、労働問題の交渉のプロであり、労働法にも非常に詳しいです。使用者が間違った発言をすれば、「労働法違反を犯している。」といった反論がされます。また、使用者が不用意な発言をすれば、「事実と違う。」といった反論がされ、後になって使用者の発言を撤回することが難しくなることがあります。これらの合同労組の反論は、交渉の最後まで続くことがありますので、使用者としては、不用意な発言をしないよう、入念な準備をしておく必要があります。
まず、ほとんどの場合、合同労組から団体交渉申入書や要求書が事前に送付されます。これらの書類の中に団体交渉の議題が記載されていますので、使用者としては、各議題について、①事実関係の確認と②法律関係の整理を行うことになります。
① 事実関係の確認
事実関係の確認においては、「確実・正確な事実」と、「不確実・不正確な事実」を事前に分けておきます。そして、団体交渉の場面では、「不確実・不正確な事実」については、「現在、調査中。」などと説明し、現在使用者が認識している事実のみを説明していくことになります。
② 法律関係の整理
法律関係の整理においては、外部専門家(弁護士など)に確認しながら、正確な法律関係を理解しておく必要があります。法律関係、具体的には、何という法律が適用され、どのような条文が問題となっているのか、これらの点が整理できると、合同労組の考えが見えてきます。これによって、団体交渉を有利かつスムーズに進めることができます。
また、使用者が従業員に対して反論できる場合があるため、この反論についても事前に準備しておくことが重要です。反論が可能であると思っていたことが、実は使用者の見当違いであったという事態は避けなければなりません。
最後に、終着点についても事前に検討しておくことが重要です。考えられる結論としては、「譲歩できないので、闘う。」「ここまでなら、譲歩できる。」「合同労組の主張を受け入れる。」といったものがありますが、使用者として、どのような終着点を目指すのか、事前に検討しておくことが必要です。
実務対応

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当事務所では、常時、労働組合対応を行っています。具体的には、労働組合対応を専門的に行っている弁護士田村(弁護士歴約20年)を含む弁護士チームが、100件以上の組合対応経験(2024年現在)に裏打ちされたノウハウを駆使して、依頼者に助言しています。当然、団体交渉への同席も行います。

労働組合対応としては、事務折衝により迅速に解決が図られることもありますが、「情宣活動への対応」が求められることもあります。当事務所では、ご依頼者様に、ご安心いただけるよう、難易度に応じて、労働組合対応を専門的に行っている弁護士が複数のチームを構成することもあります。

労働組合を過度に恐れる必要はありませんが、他方において、油断することも禁物です。個々の案件の性質や規模、労働組合のタイプに応じた、適切な対応を行いますので、ぜひ、初回会議(無料)にて、当事務所が受任させていただいた場合の方針や見通しなどをご確認いただけますと幸いです。

ご連絡お待ちしております。

弁護士田村裕一郎